2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2026年に大きな節目を迎えます。Amazon.co.jpで販売する出品者は、JCT(消費税)の登録番号の届出と、プラットフォームによる源泉徴収のルールを理解しておく必要があります。
インボイス制度は、仕入先から「適格請求書」を受け取ることで、支払った消費税を仕入税額控除として控除できる仕組みです。買い手(特に法人)は、売り手のJCT登録番号がないと控除を受けられません。そのため、B2B取引ではJCT登録番号の有無が競争力に直結します。
セラーセントラル(設定 → 税務設定 → 消費税の設定)で、Tで始まる13桁のJCT登録番号を入力します。登録番号を届け出た商品は、商品ページに「適格請求書発行事業者」の識別表示がされ、法人買い手にとって安心な出品者になります。
4月1日から、年間売上50億円以上の大規模ECプラットフォームが、消費税の源泉徴収(代扣)義務を履行します。対象は「JCT未登録かつ年間売上1000万円超」のセラーです。さらに10月1日以降、インボイス制度の控除割合の経過措置が縮小(80%→50%)され、登録番号のないセラーは買い手からの注文を失うリスクが高まります。
課税売上高が基準期間で1000万円を超える場合は登録義務があります。それ未満でも、法人買い手に販売するなら任意登録を検討するとよいでしょう。海外セラーも、日本で課税売上がある場合は対象となります。