ビューティー(化粧品・スキンケア)は薬機法(旧薬事法)の表現規制が厳しいカテゴリです。効能の書き方を誤ると非公開のリスクがあります。
医薬品医療機器等法(薬機法)で、治療効果や医学的効能をうたう表現は原則禁止です。一般化粧品は「うるおい」「ツヤ」程度の表現に留めます。
成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体)、肌質(乾燥肌、脂性)、シーン(朝・夜)をバレットで書きます。
「乾燥肌 化粧水」「敏感肌 クレンジング」のように、肌質×製品種別を組み合わせます。
「美白効果」「シミが消える」などの医薬的効能表現はNGです。根拠のある範囲で書きましょう。